大谷高等学校野球部OB・OG会会則
「設立趣意」
大谷高等学校を巣立って行くものが互いに手を取り合って友情と親睦を深め、加えて現役の強化に寄与する。
(目的)第一条
本会は会員の相互扶助の精神に基づき友情を温めると共に、現役の進展に尽力する。
(名称)第二条
本会は大谷高等学校野球部OB・OG会と称する。
(所在地)第三条
本会の事務局は大谷高等学校内に置く。
(事業)第四条
本会は第一条の目的を達成するために次の活動を行う。
- 活動委員会を設置、組織的な運営を図るとともに、母校、現役、OB・OG会の三位一体の活動を実践する。
- 会員相互の親睦を深められる活動を実践する。
- 年度1回総会、年度2回全体幹事会を開催する。
ただし、必要に応じて臨時全体幹事会を開くことができる。 - 野球部OB・OG会のホームページの運営を行う。
(資格)第五条
本会の会員たる資格を有する者は次の要件を備える者とする。
- 大谷高等学校野球部卒業生であること。
- 旧制大谷中学校野球部卒業生であること。
- 大谷高等学校野球部に在席した者で、全体幹事会の承認を得た者。
(除名)第六条
本会は次の条項に抵触する会員を除名することができる。
- コンプライアンス違反等、社会的制裁を受けた者。
(会費)第七条
本会の会費、臨時徴収(含寄付・寄贈)は次の通りとする。
- 会費(年額) 3,000円
※会費の増額は、全体幹事会の承諾を得なければならない - 臨時徴収 野球部現役に対して特別に支援すべき費用が必要となった
(含寄付・寄贈) 場合に、全体幹事会の承諾を得て協力を要請する。
(機関)第八条
設立趣意に基づき、次の幹事会、委員会を設置、会長及び各々代表幹事にて運営を行う。
- 全体幹事会…会長、副会長、常任幹事、会計監事、各委員会幹事との全体会議体
- 活動委員会…本会の実務運営機関
・総務委員会…総会・幹事会、保護者会との交流等
・チーム強化支援委員会…各大会激励・応援、練習支援、練習道具・器具支援
・親睦行事推進委員会…3校対抗OB戦、500歳野球大会、OB会ゴルフ大会
・広報委員会…OB・OG会会報の作成・発行
・会計委員会…OB・OG会費・寄付金の徴収及び臨時徴収、運営費管理、会計報告 - 総会…………本会の最高決議機関として開催し、準備は代表幹事が行う。
(招集)第九条
第八条に定める各委員会は、会長の号令下、副会長または各幹事リーダーが招集する。
(議決)第十条
本会は第八条の議決を出席者の過半数で決するものとし、可否同数のときは議長がそれを決する。
(諮問)第十一条
本会は次の特別役員を置く。
- 名誉会長…大谷高等学校校長。
- 顧問………本会及び現役野球部に特別功労ありし者。
(組織)第十二条
本会は別添OB・OG会組織図に従い、次の役員を置く。
- 会長1名、副会長3名~5名、事務長1名
- 常任幹事複数名(各委員会幹事兼務)、会計監事2名
- 各委員会幹事複数名、学年幹事各学年1,2名
(任期)第十三条
本会役員の任期はいずれも2年とする。
(任務)第十四条
役員の任務は次の通りとし、ボランタリー精神に基づき任務を遂行する。
- 会長は本会を代表し、すべての委員会活動を主宰する。
- 副会長は会長を補佐するとともに会長が執行が困難な場合は、その代理を務める。
- 事務長は、学校とのパイプ役を担い、各委員会の運営をサポートする。
- 常任幹事は、本会の運営を側面からサポートし、全体幹事会へも参加する。
一部の常任幹事は各委員会の幹事を兼務することもある。 - 各委員会代表幹事は、第八条の活動委員会を具現化する。
- 会計監事は、活動委員会の活動内容と活動費を吟味し、その内容を監査する。
- 学年幹事は、同学年会員への活動報告並びに会費の徴収を行う。
(役員選出) 第十五条
本会の組織に基づき、各役員を次の方法により、決定する。
- 次期会長は任期末にOB・OG会役員の推薦により選出し、全体幹事会において出席役員の過半数の承認を得て決定する。
- 前項により選出された会長はただちに運営組織を構築し、その人選に入る。
- 2項により選任された役員で第十一条・第十二条の推薦に入る。
- 組織図完成に伴い、会報または、総会にて全OB・OG会員へ告知する。
(事業年度) 第十六条
本会の事業年度は毎年1月1日に始まり12月31日までとする。
(慶弔) 第十七条
本会の慶弔は会員のみを対象とし、年会費を納めた者に限定し下記の対応を行う。
香典 5,000円、 弔電 大谷高校野球部OB・OG会名
(会則改廃) 第十八条
本会則は全体幹事会の決議によらなければならない。
(その他)第十九条
本会則に定めのない事項については役員が社会的慣習に従い、誠意もって善処し、全体幹事会または総会にて報告する。
付則
- この会則は昭和40年 2月24日より実施する。
- この会則は昭和60年 4月 1日に一部改正する。
- この会則は昭和61年 5月 1日に一部改正する。
- この会則は昭和63年 5月 1日に一部改正する。
- この会則は平成 4年 6月 6日に一部改正する。
- この会則は平成 5年 6月30日に一部改正する。
- この会則は平成18年11月25日に一部改正する。
- この会則は令和 6年 4月27日に一部改正する。
- この会則は令和 7年 2月 1日に一部改正する。